相続手続

相続手続
役所や保険関係のほか、故人の財産も整理しなくてはなりません。
そこで遺産相続とその手続きについてご説明します。

相続割合
故人の相続財産は、遺言や相続人間での協議がない限り、法定相続分によって分配されます。

・第一順位:相続人が故人の子供の場合
 生きていれば故人の子供が第一順位の相続人となります。
 子供が複数いればその人数で頭割りとなります。
 なお、配偶者(故人の妻又は夫)がいればその相続割合は1/2になります。
故人に対し、妻と子供一人がいる場合
(相続財産は1200万円)
故人に対し、妻と子供一人がいる場合
故人に対し、妻と子供二人がいる場合
(相続財産は1200万円)
故人に対し、妻と子供二人がいる場合

・第二順位:相続人が故人の親の場合
 故人の親が生きていれば、第二順位の相続人となります。
 両親が双方健在なら、頭割りとなります。
 なお、配偶者(故人の妻又は夫)がいればその相続割合は2/3となります。
故人に対し、妻と両親がいる場合
(相続財産は1200万円)
故人に対し、妻と両親がいる場合

・第三順位:相続人が故人の兄弟姉妹の場合
 生きていれば故人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
 狭隘が複数いれば、その人数で頭割りとなります。
 なお、配偶者(故人の妻又は夫)がいればその相続割合は3/4となります。
故人に対し、妻と兄弟姉妹が二人いる場合
(相続財産は1200万円)
故人に対し、妻と兄弟姉妹が二人いる場合

相続手続の期限
被相続人の死亡又は失踪宣告により、相続が開始します。
相続は各手続につき期限がありますので注意してください。
所定の期限
行う手続
手続内容
3ヶ月以内
死亡届の提出
医師の死亡診断書と共に7日以内に区市町村役場に提出します。
火葬・埋葬許可証の受領
市区町村に火葬許可証・埋葬許可証を発行してもらいます。
遺言書の確認
故人が遺言所を遺しているかどうかを確認します。
遺言は自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は裁判所の検認が必要になるので、家事審判申立書を提出します。
相続人の確認
故人及び相続人の戸籍から相続任を特定、確認します。
相続放棄・限定承認
故人の遺産を相続しない又は限定的に相続することを決めた場合、相続人は3ヶ以内に相続放棄・限定承認の手続を行います。これらの手続きを行わなかった場合は単純相続したものとされます。この限定承認は相続人全員で行う必要があります。
4ヶ月以内
遺産の評価
預貯金、有価証券、不動産など故人の遺した遺産を全て金銭で評価します。
故人の所得税申告
相続人は順確定申告書を提出します。
10ヶ月以内
遺産分割協議
相続人が集まって相談をし、遺産の分配内容、分配割合を決定し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分配協議を行わない場合、各相続人は法律の定めに従った割合で遺産を相続します。
なお遺産分割協議は相続人全員が集まって行わなければならず、一人でも参加者が欠けた協議は無効になりますので注意が必要です。
遺産の分配
遺産分配協議又は法定の相続分に従って遺産を分配します。
預貯金なら名義変更、不動産なら登記の変更を行います。
相続税の申告、納付
税法に従った相続税を税務署に申告し、納付します。




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