葬儀後の諸手続
葬儀後の諸手続
- 葬儀が終わっても故人に関しても諸手続が残っています。
どの様な手続が必要かそれぞれご説明します。
名義
・身分証明書などの返却
故人名義の運転免許証・パスポート・健康保険証・老人医療費受給者証・
会社のIDカード・地方自治体のバスや電車などのシルバーパス・クレジットカードなどを、
それぞれの発行元などに返却します。
受給
残された遺族の権利として、受給できるものがあります。
生活レベルの維持のためにも、忘れないようにしましょう。
・年金
故人が国民年金の受給者だった場合、
14日以内に年金証書の返還の未受給年金を受け取る手続きをします。
また、死亡一時金は2年以内に、その他の遺族年金や寡婦年金を受け取る
手続きは5年以内にする必要があります。手続には住民票、戸籍謄本、
印鑑、口座がわかるものなどが必要となります。
故人が厚生年金に加入していた場合、在職中に亡くなった場合は年金が支払われます。
また、20年以上厚生年金に加入していた60歳以上の人で、
老齢厚生年金をもらっていない人や同じく20年以上厚生年金に加入していた人で、
国民年金と合わせて25年以上納 めていた人が死亡した場合も支払われます。
・保険
一般の生命保険会社、簡易保険で若干手続きの仕方が異なりますので、
それぞれの契約について良く理解しておきましょう。
一般的な受給の方法としては、死亡後、規定の期間内に「死亡保険金請求書」と保険証、
死亡診断書、除籍抄本、印鑑証明、受取人の戸籍抄本などを添付して申請します。
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その他
・確定申告
死亡から4カ月以内に準確定申告を相続人が行う必要があります。
